会員各位 2019年9月13日


消費税法改正に伴う対応に関するお知らせ



平素はKIP-Internetサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。つきましては、弊社から貴社への消費税等のご請求に関し、下記のとおり案内させていただきます。

ご一読の上ご理解賜りたく、よろしくお願い申し上げます。



●物品(保守パッケージ製品も含む)取引のご請求について
弊社の出荷日を基準として消費税率を適用・請求いたします。
  ・2019年9月30日以前の出荷:8%
  ・2019年10月1日以降の出荷:10%


●インターネット接続、ホスティング、ウェブ製作、保守、ライセンス契約等の役務提供取引のご請求について
請求月や売上月ではなく、役務提供の該当月を基準として判断いたします。

≪月額商品取引(毎月請求)の場合≫

例1: 当月役務提供で当月請求のケース
  ・2019年9月ご利用分まで:8%
  ・2019年10月ご利用分まで:10%
請求月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
役務提供月 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分
消費税率 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10%

例2: 当月役務提供で翌月請求のケース
  ・2019年9月ご利用分(10月請求)まで:8%
  ・2019年10月ご利用分(11月請求)まで:10%
請求月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
役務提供月 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分
消費税率 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10%

≪年額商品取引(一括請求)の場合≫

例3: 施工日以降の役務提供期間の年額保守を施行日以降に請求するケース
  ・契約期間 2019年10月〜2020年9月:10%
請求月     10月        
役務提供月     2019年10月〜2020年9月分
消費税率     10%        

例4: 施工日をまたぐ役務提供期間を施行日前に請求するケース
  ・契約期間 2019年9月〜2020年8月:8%
請求月   9月          
役務提供月   2019年9月〜2020年8月分
消費税率   8%          


●遡及請求について
施行日をまたぐ期間の年額取引における2019年10月1日以降分の差額2%については、弊社より遡及請求はいたしません。弊社においては、契約または慣行により1年分の代金を施行日までにご請求していることから、経過処置の対象となる取引として、追加で遡及請求することはございません。


●価格表示について
ホームページ・チラシ等の価格表示は、税別価格で表記しております。
なお、今回の消費税変更に伴う本体価格の変更はございません。
※2019年10月1日以降のご利用料金(税込価格)については、下記ページをご確認ください。
http://www.kuwana.ne.jp/kip/announce/20190913-2.html


●お問い合わせ先
[email protected]
 

株式会社ケー・アイ・ピー

TEL:0594-37-0570
FAX:0594-37-0571

E-mail:[email protected]
URL:http://www.kuwana.ne.jp/kip/



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